消費税を学びなおす14~免税その3~
こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。
非居住者に対する「役務の提供」は消費税が免税!
最初に条件を整理しておきます。
- 非居住者に対する
- 役務の提供であること
- 次の取引にあてはまらないこと
- 国内に所在する資産に係る運送又は保管
- 国内における飲食又は宿泊
- 上2つに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの
以上が条件となります。●の取引以外の「サービス」が、免税の対象となる取引、ということになります。
「非居住者」って誰のこと?
ここが大事ですよね。
そもそも、お客様が非居住者でなければ関係ない話ですから。
で、非居住者とは、
- 日本国内に住所又は居所を有しない人間
- 日本国内に主たる事務所がない法人(会社)
となります。
気を付けたいのは、
外国の法人や会社の、支店とか出張所などが日本国内にある場合。
この場合は、主たる事務所が日本国内になくても、非居住者と判定されないというルールになっています。
日本国内の支店や出張所を経由して取引をしたとして、免税でなくなってしまいます。
ただし、日本国内に支店や出張所などがあっても、次の条件をすべて満たせば、免税の対象となります。
- サービス取引が非居住者の国外の本店との直接取引であり、国内の支店・出張所はサービス取引には直接的にも間接的にもかかわっていないこと
- 国内の支店・出張所などの業務は、今回のサービス取引の業務と同種、関連する業務ではないこと
「これは免税の対象にならない」という取引
一番最初に書いた、「3.次の取引にあてはまらないこと」って、どんな取引なのか。
例を見てみましょう。
- 国内に所在する不動産の管理や修理
- 建物の建築請負
- 電車、バス、タクシー等による旅客の輸送
- 理容又は美容
- 医療又は療養
- 劇場、映画館等の興行場における観劇等の役務の提供
- 日本国内間の電話、通信、郵便
- 日本語学校等における語学教育など
日本国内でその非居住者の方が便益を享受かどうかが、ポイントのようです。