消費税を学びなおす13~免税その2~
こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。
国際輸送、通信
まずわかりやすいところから。
国際間のヒトやモノの輸送サービス。
国際間の通信サービス。
こういった取引は消費税が「免税」となります。
ちょっと応用例を。
例えば、国際輸送の全体行程の一部に、日本国内の輸送が入ってしまっている場合。
消費税はどうなるのでしょうか?
次の条件を満たせば、「国際輸送として免税」になります。
- 輸送契約で、国際輸送の一環であることが明らかになっている
- 国内の乗継地における到着から出発までの時間が時刻表上で24時間以内であること
国際輸送に船舶や航空機に関する取引
こういうものまで「免税」の対象になります。
取引については、船舶や航空機の売却、貸付け、修理がまずは対象になります。
ただし、運送事業に携わる事業者の方に対して取引した場合に限られます。
これに関連して、
- 運送事業者との、国際輸送に使うコンテナの売却、貸付け、修理
- 航空機の水先、誘導、離着陸の補助などの役務の提供
- 外国貨物の荷役、運送、保管など、外国貨物に対する役務の提供
「外国貨物」に関しては、保税地域内での運送保管などの取引を言います。あくまで、保税地域内でのできごとですので、要注意。
非居住者との取引
まず「非居住者」について。
この方たちは、
日本国内に住所や居所がない個人
日本国内に主たる事務所がない法人
とお考え下さい。
この方たちに、
鉱業権、特許権、商標権、著作権、営業権など
を売却したり貸し付けたりした場合、消費税が免税となるのです。
こういうルールもあるので、消費税は怖いところ。
ただ。単純に非居住者と取引したら免税になるわけではありません。
免税取引の条件。消費税の対象になる取引であることでしたね?
この場合、例えば外国で登録した特許権を非居住者に売ったとしたらどうなるでしょう。
これは、国外で取引をしたということになって、「消費税の対象外」取引となり「免税」ではありません。
免税の対象になるのは、日本で登録をしていた場合になるのです。
ちなみに、特許権などは複数の国で登録することもあるそうです。こういう場合は、売却や貸付けをする人の住所地で国内か国外かを判定することになります。