消費税を学びなおす10~非課税4~
こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。
行政の手数料、外国為替業務の手数料
行政の手数料から。どんなものが該当するのかというと、
- 登記、登録、免許など
- 検査、検定、試験など
- 公文書の交付、閲覧、謄写など
例えば、住民票の発行をしてもらうとき。こういった場合に、お役所だと手数料がかかるはずです。こういう手数料には、消費税は非課税です。さすがに。
あと、外国為替業務の手数料も非課税。要は、国際間でお金をやり取りするときや外国のお金と両替するときのの手数料には消費税は非課税、ということです。
医療、助産に関するもの
こういうものも消費税はかかっていません。
さすがに、人の健康や生命に関するものまで消費税はかけていません。
ただ、「何でも非課税」というわけではありません。
まず医療から。これは、お医者さんに診てもらった時に、その医療費は消費税はかかっていません。
しかし、保険の対象になっていない美容整形とか、健康診断とか、そういったものは非課税ではなかったりします。
あと、入院したときの差額ベッド代。これも消費税の非課税ではありません。
次に助産。
これには、妊娠したかどうかの検査から、妊娠以降の検診、分娩の介助、さらには新生児に関する検診まで含んでいます。
しかも、助産に関しては、差額ベッド代が非課税の対象だったりします。
医療と微妙に取り扱いが違ったりしますね。
埋葬料、火葬料
こいうものまで消費税をかけるのは、さすがにしなかったようです。
一応念のため、葬儀に関する代金には、普通に消費税の対象となります。
非課税となる種類もあともう少し。
ここまで細かく、という思いもありながら、「非課税はあくまで消費税の課税対象であることが前提」ということを考えると、細かく設定する必要があるのも仕方がないかなと。