消費税を学びなおす⑨~非課税3~

こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。

有価証券の売却、「支払手段」の売却

この文字を見て、パッとわかるでしょうか。

まず有価証券については、株券とか、合同会社などの持分とか、貸付金・売掛金などの金銭債権が該当します。ほかにも、国債や社債もここに入ります。

こういったものを売却した場合は、消費税が「非課税」になります。

続いて、「支払手段」の売却。「支払手段」というのは、つまり紙幣、硬貨のこと。お金そのものです。

お金を売却した場合は、消費税が「非課税」になるということ。

これ、何を言っているのかわかりますか?私もいろいろ調べていたのですが、要は両替した場合ということ。自分が持っている一万円を千円札10枚に換えてもらっても、そりゃあそこに消費税はかからないでしょう。

ただ、例外があって。記念硬貨など、収集用や販売用のものは、売却した場合は消費税がかかります。

金融取引、保険料

金融取引。身近なところから言うと、借金です。借金をすると利息を払いますよね。この利息には、消費税が「非課税」となります。

あと、商売をしていると、手形というもので売上代金を払ってもらうことがあります。

手形というものは、期限が来ると銀行でお金に換えてくれるのですが、期限よりも前にお金に換えることもできるのです。ただその代わり、受け取る金額が少しだけ減らされます。これを手形割引と言うのですが、この少しだけ減らした分の金額は、銀行さんの収入になるのです。それは「非課税」ということ。

さて、ここからは大事なこと。割引と言うと、取引代金を期限前までに支払うことで少し代金を割り引いてもらうことがあると思います。この「仕入割引」「売上割引」については、非課税ではありません!

売上、仕入の返還というカテゴリーとして扱います。

あと、保険料。これはシンプルに。損害保険とか、会社の法定福利費とかが対象です。

郵便切手や印紙

郵便切手を買った場合、そこに消費税はかかっていません。あと、印紙もそうです。

ただ、細かい話、非課税となるのは郵便局で買った場合に限定されます。

あと、商品券やプリペイドカードも購入したときには消費税がかかっていません。

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Posted by tatsuya murata