消費税を学びなおす⑧~非課税2~
こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。
意外と深い「土地の譲渡、貸付け」
消費税のルールでは、
- 土地の譲渡
- 土地の貸付け
をした場合は、消費税が非課税となります。土地を売ったり貸したりした場合は、現金が土地という資産に変わるだけで消費をしていないため、という理屈のようです。
さて、これで説明が済まないのが現実社会の複雑なところです。
まず、土地の譲渡から。
単純に土地自体を売却した場合は当然ですが、それ以外にも、地上権とか、土地の賃借権などを売却した場合も非課税の対象になります。いわば、土地そのものを利用して利益を得ようとする取引が対象になっている、ということなのです。
※鉱業権、土石採取権、温泉利用権などは非課税の対象とはなりません。
次に土地の貸付け。
これは、一時的に使用させる場合は、非課税の対象から除かれます。さらに、貸付期間が1月未満の場合もアウト。非課税にはなりません。
駐車場の場合
土地の貸付け、ということで駐車場の場合はどうなるのでしょうか。ちょっとややこしくなります。
まず前提として、非課税となる駐車場は、何の管理もしない「青空駐車場」なのです。
ですので、地面の整備だったりフェンス、区画、建物の設置があったり、車両の管理をしているようなケースは、非課税となる土地の貸付けにあたらない、ということになっています。
ここは要注意でしょう。
他にも、施設の利用に伴い土地も使用されるような場合。例えば、建物や野球場、プールやテニスコートといった施設を利用するときに、当然敷地も使用することになりますよね。この場合も、土地の貸付けにはあたらない、ということになります。
ちなみに、このような場合に、施設の利用料と土地の利用料を区分けして請求されたとしても、全体の利用料が施設の利用料とされてしまうというルールもあったりします。
こんな場合は?
- 土地の借地権について、更新料や名義書換料を支払った!→非課税
- 土地の譲渡や貸付けの取引をするうえで、仲介手数料を支払った!→課税取引となります。非課税となるのはあくまで「土地の譲渡、貸付け」に限定されています。その取引に関連して、別の取引をしてもそこには消費税がかかってくる、ということです。