消費税を学びなおす⑤~内外判定~
こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。
基本的な考え方
消費税の対象になる条件として、
国内の取引であること
というものがあります。
何をもって、国内の取引と言えるんですか?
というのが、今日のテーマ。
パターン1:日本国内で商品を売買した→当然「国内」取引。消費税の対象です。
パターン2:商品を日本から外国に輸出した→「国内」取引。消費税の対象ですが、消費地が日本でないため「免税」となります。
パターン3:商品を外国から日本に輸入した→「国外」取引となります。ただし、輸入されたときに関税がかけられます。
パターン4:外国にある商品を別の外国に輸出した→「国外」取引。消費税の対象とはなりません。これ、日本の会社同士の取引でも、消費税はかからないのです。(三国間取引、などと呼んでいます。税務調査のときにもチェックしていました。)
どうしてこういう結果になるの、というお話をしていきます。
資産の譲渡、貸付けの内外判定
大原則:取引当時に資産があった場所が国内か国外かで判定!
この観点で、上の4パターンを見てみましょう。
パターン1,2は、取引時に商品があったのは「国内」。パターン3,4は、取引時に商品があったのは「国外」。
この違いが消費税の違いになっています。
ただ・・・。
これがはっきりしないケースも世の中には存在しています。(細かく資産の種類ごとにルールがあります)
具体例をいくつかお示しします。
例えば、
- 船舶、航空機→登録をした機関の所在地
- 特許権や商標権など→登録をした機関の所在地
- 著作権など→譲渡・貸付けを行う者の住所地
と、このような具合。こういう例外的なルールもありますので、逐一ルールを確認する方がよいでしょう。
役務の提供(「電気通信利用役務の提供」以外)の内外判定
大原則:役務の提供が行われた場所が国内か国外かで判定!
ただ、その場所がうまく判定できないぞ、というケースもあります。
例えば、国際運輸、国際通信、国際郵便。国をまたいだ場合。この場合は、出発地と到着地のどちらかが日本なら、国内取引と判定します。(ただし、国内取引ではあるが、最終結果は「免税」となります。)
※もし、どうしても役務の提供が行われた場所がよくわからない取引だ、という場合。この場合は、役務の提供を行う者の、事業所の所在地で判定、というルールがあります。