消費税を学びなおす④~取引~
こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。
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全部で3パターン
消費税が課税されるのは、
資産の譲渡等
と呼ばれる取引になります。
イヤらしい書き方です。
この言葉を分解すると、
- 資産の譲渡
- 資産の貸付け
- 役務の提供
この3つになります。
資産の譲渡
これは、要するにモノの売り買いということです。単純にそれだけの話です。
怖いのは、「え、そんなものが?」という取引がこの「資産の譲渡」に含まれてしまっているということ。
消費税のルール上では、「類する行為」として定められています。
例えば、・・・
代物弁済→借金を返済するときに、お金ではなくて「資産」を渡して返済すること。借金を返しただけなのに、消費税がかかる?そう思われたでしょう。これは、資産を一旦売却して入手したお金で借金を返済した、と消費税の世界では考えるのです。
現物出資→会社を作るときに、お金ではなくて土地とかの資産を出資すること。出資しただけなのに?これは、その資産を会社に売って入手したお金を使って株式を手に入れた、と消費税の世界では考えるのです。
保証債務の履行→また借金の話。これは何かというと。自分が借金の保証人になっている。保証人として借金を肩代わりするときに、資産を渡して返済した、というケース。はい、代物弁済と同じ状態ですね。他人の借金を返済したのに消費税まで!ある意味ドライですね。
こういう、「類する行為」に該当したときに、消費税の世界では気を付ける必要があります。
資産の貸付け、役務の提供
まず「資産の貸付け」から。
これは何かというと、他人にその資産を使わせる、ということです。
ですから、土地に地上権を設定したり、著作物に出版権を設定したり、特許権を使わせてあげたり、こういったものが対象になります。
一つ、気を付けたい取引をご紹介しましょう。
会社が持っている福利厚生施設を従業員に有料で貸し付けた場合。これは、どうなるのでしょうか。なんと、消費税の対象になってしまうんです。こんなものまで消費税の対象にするとは・・・。
最後に、「役務の提供」。これは、要はサービス業ですね。専門的知識や技能に基づくものもこちらに含まれています。
私の税理士業も、役務の提供に該当するものですよね。