個人事業主が家族に給料を払うとき~青色申告編~
こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。
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青色申告の場合は・・・
白色申告の方の場合は、親族に給料を払う場合には一定額が控除として事業所得からマイナスされました。
青色申告の場合はどうなのでしょうか。
青色申告の方については、
実際に親族に支払った給与の額が経費と認められます!
この面でも、青色申告は優遇されていますね。
ただし、条件を満たせば、のお話です。
条件
まず給料を支払う相手。
生計を一にしている配偶者その他の親族。
ここでいう生計を一にしているとは、一つの家計を営んでいる、共通のお財布で生活している、というようなイメージで良いかと思います。
ただし、年齢制限がありまして、年末時点で15歳以上であることが必要です。義務教育期間ですしね。
しかも、一年のうち6カ月を超える期間で、専ら事業に従事することが基本的には求められます。
ただし、厳密に6カ月ということではなく、
- 年の中途での開業だったり、季節営業であるなど年中を通して事業が営まれなかった
- その方が長期の病気などで年中を通して事業に従事できなかった
このような場合には、事業に従事することができると認められる期間を通じて2分の1を超える期間を事業に従事していれば条件を満たすことになります。
次の条件です。
青色事業専従者給与に関する届出書を期限までに税務署に提出すること。期限は、原則としてこの制度を導入する年の3月15日までです。
なお、この届出には毎月の給与の金額や支給時期などを記載するのですが、届出に書いてある通りの支給方法、金額の範囲内で給料の支払いが求められます。気を付けましょう。
ちなみに、給料の金額は何円でもいいということはなく、あまりにも過大な金額の場合は認められませんのでご注意を。
計画的な運用を
注意点を。
この制度の対象にした配偶者・親族は、例え扶養していたとしても配偶者控除や扶養控除の対象にはなりません。
このことを知らなくて、確定申告したときにビックリ、とならないように。
あらかじめ、所得税がどれだけの金額になるのか、シミュレーションをしておくことが重要です。
あと、場合によっては消費税の申告義務がある方もいらっしゃるでしょう。給与を支払っても、消費税の計算上マイナスすることはできません。給料に消費税は含まれませんからね。
所得税では経費になっても消費税では一切関係ないので、納税のシミュレーションはしておきましょう。家族へ給料を払うといっても、事業口座からキャッシュは出て行ってますからね。