個人事業主が家族に給料を払うとき~白色申告編~
こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。
個人事業で人を雇ったら
自分の事業で人を雇って給料を支払えば、それは「必要経費」となるのが基本。
ただし、雇った相手が配偶者だったり自分の子供だったり、親戚だったりすると話がヤヤコシクなるのです。
前提の考え方として、所得税の計算では
自分の親族にお金を払ったら経費にならない
のです。
ついでに言うと、雇われて働いた本人も、給料がなかったとして税金上は扱われます。
要は、親族間で個人事業に関する給料のやり取りをしても、所得税の計算上は無かったことにされてしまうのです。
経費にするためには【白色申告の場合】
もちろん、給料を経費にする抜け道もあります。
白色申告の個人事業主、青色申告の個人事業主のそれぞれに制度が用意されています。
本日は白色申告編です。
まず支払う相手は、「生計を一にする配偶者その他の親族」であること。
生計を一にする・・・。お財布を一緒にしている、一つの家計を営んでいる、こんなイメージで良いかと思います。
なお、年齢制限ありまして、15歳未満の場合は対象外です。義務教育期間ですからね。
あと、バイトだと難しいかもしれません。
一年のうち半年を超える期間、専らその仕事に従事していることが条件です。
この条件を満たすと、一定の金額が事業専従者控除として認められます。
- 配偶者を雇った場合→86万円
- 配偶者以外の親族を雇った場合→一人につき50万円
- 控除を引く前の事業所得の金額を、事業に従事する親族の人数+1で割った金額
以上の金額の低い方の金額が「専従者控除」として、必要経費となるのです。
ちなみに、確定申告書や決算書にも、専従者控除の金額を記載する必要がありますのでお忘れなきよう。
計画的な運用を
注意点を。
この専従者控除の対象にした配偶者・親族は、例え扶養していたとしても配偶者控除や扶養控除の対象にはなりません。
このことを知らなくて、確定申告したときにビックリ、とならないように。
あらかじめ、所得税がどれだけの金額になるのか、シミュレーションをしておくことが重要です。