消費税を学びなおす1~消費税の対象は?~
こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。
消費税は「何に」かかるのか
一番大事な原則です。
自分たちが仕事やプライベートを営む上で、色んな取引を行います。
その取引の中で、いったい何を対象にして消費税がかけられているのでしょうか。
まずは、ここから押さえていきましょう。
消費税がかけられる「4条件」
消費税がかけられるには、次の条件を満たす必要があります。
- 国内の取引であること
- 事業者が行う取引であること
- その取引で対価を得ていること
- その取引が、資産の譲渡・資産の貸付け・役務の提供のどれかであること
では、一つずつ見ていきましょう。
まずは、「1.国内の取引であること」。消費税というものは、消費という行為に対してかけられる税金であると考えられています。そのため、日本国内で消費しないモノ、例えば輸出されたような場合は、日本の消費税はかけない、ということになっています。その代わり、輸出先の国で消費された場合はその輸出先の国で、消費税がかけられるということになります。
続いて、「2.事業者が行う取引であること」。裏を返すと、事業者ではない一般市民同士の取引には消費税がかけられないということでもあります。
そして、「3.その取引で対価を得ていること」。タダでモノをもらったり、タダでサービスをしてもらったような場合は、消費税がかからないということです。お金のやり取りがないので、消費してない、ということなんでしょうか?
最後に、「4.その取引が、資産の譲渡・資産の貸付け・役務の提供のどれかであること」。
ここに来て、少し難しい言葉が出てきました。資産の譲渡、モノの売り買いということです。資産の貸付け、お金や不動産やモノを誰かに貸すということです。役務の提供、これはサービス業だとお考え下さい。つまり、このどれにも当てはまらない取引は、消費税の対象ではないということになります。
これだけですまないところが消費税の難しいところ
上に書いたモノだけで消費税が完結するなら簡単なのですが、
何事にも例外は存在します。
1から4の条件を満たしているのに、特別扱いで消費税をかけなかったり、タダで取引をしているにもかかわらず、対価をもらったと「みなして」消費税の対象にしてきたりと・・・。
落とし穴が多い税金であります。
今後は、こういうところを、少しずつ読み解いていきます。