消費税課否判定誤り

こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。

設例

課税仕入れ1,100,000円を計上したが、内容を精査したところ非課税仕入であることが判明したケース。

調査の際にはチェックするところです。例えば、会社で従業員のために社宅を借りていて、賃借料を課税仕入れにしているとか。

こういう場合は、消費税のミスということになるのですが、これがなんと法人税の金額を動かすのです。

ではまず、修正仕訳を考えましょう。

現時点の仕訳はこちら。

(借方)地代家賃1,000,000円(貸方)未払金1,100,000円
 仮払消費税100,000円   

正当な仕訳はこちら。

(借方)地代家賃1,100,000円(貸方)未払金1,100,000円

修正仕訳は次の通りです。

(借方)地代家賃100,000円(貸方)仮払消費税100,000円

ご覧の通り、地代家賃が10万円分増えることになります。

これが、法人税の金額が動く理由なのです。

別表調整

まずは、別表4から。今回は、費用が増加しますので、地代家賃10万円を減算しましょう。そして、すぐ隣の留保欄にも10万円を記入することを忘れずに。

続いて、別表5(1)。こちらは表を見てみましょう。

(項目)(期首)(増加)(減少)(期末)
仮払消費税 △100,000円 △100,000円

え?所得金額と税額が減少しているので、修正申告にならないのでは?

その通りです。

このパターンは、消費税が修正申告、法人税が税務署からの「減額更正」となるのです。

翌年の別表調整

進行期で、会計の受入を行います。

(借方)地代家賃100,000円(貸方)仮払消費税100,000円

別表4で、「地代家賃否認」とでもしまして、10万円を加算・留保欄に記載します。

続いて、別表5(1)

(項目)(期首)(増加)(減少)(期末)
仮払消費税△100,000円 △100,000円  0円

となります。

これで、別表調整は完了です。

それから、

進行期の消費税申告の際は、進行期の法人税申告書で別表調整した「仮払消費税」の反映をお忘れなく~。

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Posted by tatsuya murata