消費税課否判定誤り
こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。
設例
課税仕入れ1,100,000円を計上したが、内容を精査したところ非課税仕入であることが判明したケース。
調査の際にはチェックするところです。例えば、会社で従業員のために社宅を借りていて、賃借料を課税仕入れにしているとか。
こういう場合は、消費税のミスということになるのですが、これがなんと法人税の金額を動かすのです。
ではまず、修正仕訳を考えましょう。
現時点の仕訳はこちら。
(借方) | 地代家賃 | 1,000,000円 | (貸方) | 未払金 | 1,100,000円 |
仮払消費税 | 100,000円 |
正当な仕訳はこちら。
(借方) | 地代家賃 | 1,100,000円 | (貸方) | 未払金 | 1,100,000円 |
修正仕訳は次の通りです。
(借方) | 地代家賃 | 100,000円 | (貸方) | 仮払消費税 | 100,000円 |
ご覧の通り、地代家賃が10万円分増えることになります。
これが、法人税の金額が動く理由なのです。
別表調整
まずは、別表4から。今回は、費用が増加しますので、地代家賃10万円を減算しましょう。そして、すぐ隣の留保欄にも10万円を記入することを忘れずに。
続いて、別表5(1)。こちらは表を見てみましょう。
(項目) | (期首) | (増加) | (減少) | (期末) |
仮払消費税 | △100,000円 | △100,000円 |
え?所得金額と税額が減少しているので、修正申告にならないのでは?
その通りです。
このパターンは、消費税が修正申告、法人税が税務署からの「減額更正」となるのです。
翌年の別表調整
進行期で、会計の受入を行います。
(借方) | 地代家賃 | 100,000円 | (貸方) | 仮払消費税 | 100,000円 |
別表4で、「地代家賃否認」とでもしまして、10万円を加算・留保欄に記載します。
続いて、別表5(1)で
(項目) | (期首) | (増加) | (減少) | (期末) |
仮払消費税 | △100,000円 | △100,000円 | 0円 |
となります。
これで、別表調整は完了です。
それから、
進行期の消費税申告の際は、進行期の法人税申告書で別表調整した「仮払消費税」の反映をお忘れなく~。