売上計上もれ(税抜経理)

こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。

設例

3月決算の法人。進行期の4月の売上のうち消費税込み110万円分が、当期の売上とすべきものだった。

これ、税務調査でよく見つかるパターンです。期ずれと呼ばれるものです。

さて、このような場合、まずは修正仕訳を考えるところから始めます。

今現時点の状態は、

(借方)仕訳なし(貸方)仕訳なし

そして、あるべき姿としては、

(借方)売掛金1,100,000円(貸方)売上1,000,000円
    仮受消費税 100,000円

今現時点の状態を、あるべき姿に修正するための仕訳は、

(借方)売掛金1,100,000円(貸方)売上1,000,000円
    仮受消費税 100,000円

となります

この修正するための仕訳を、法人税申告書の別表4、5(1)で表現することとなります。

別表調整

まずは、別表4。別表4は、税務上の損益計算書などと呼ばれています。そこに、もれていた売上100万円を加算しましょう。そして、すぐ隣の留保欄にも100万円を記入することを忘れずに。なぜ留保欄に記載するかは、最後にご説明します。

続いて、別表5(1)。こちらは表を見てみましょう。

 期首増加減少期末
売掛金 1,100,000円 1,100,000円
仮受消費税 △100,000円 △100,000円

別表5(1)はクセがあります。別表5は、税務上の貸借対照表などと呼ばれておりまして、主にB/S科目をこちらで表現します。

売掛金が110万円増えることはまだ理解できるのですが、仮受消費税がなぜマイナス10万円なのか。

別表5(1)は、税務上の資産の増加状況を表現している、と現時点では理解してください

そのため、資産である売掛金が増えた場合はそのまま金額を記入します。しかし、負債である仮受消費税が増えた場合は、資産の観点から見ればマイナスです。そのため、仮受消費税はマイナス10万円という表現をします。

翌年の別表調整

税務調査では、修正する年度について申告すればよいのですが、会社自体は税務調査が終わった後も続いていきます。

別表5(1)には、前年度からの売掛金と仮受消費税が引き続き残っている状態となっています。一体、どうなるのか。

さて、今回の設例では、会社が計上した売上の計上時期が誤っていた、というお話でした。

ということは、進行期においてはすでに修正対象となった売上は会計に計上されているため、当期の法人税の修正申告で売上を取り込んだ分を反映しないと、売上が二重に計上されていることになってしまいます。

そこで、まずは別表4で修正した売上100万円を減算します。

続いて、別表5(1)。こちらは表を見てみましょう。

 期首増加減少期末
売掛金1,100,000円 1,100,000円0円
仮受消費税△100,000円 △100,000円0円

となります。

これで、設例の修正に関する別表調整は完了です。

さて、先ほど言及した別表4の留保について。今回の設例では、修正した項目について、後の年度で減算しています。これは、税務と会計のズレを解消した、という意味でもあります。この、「税務と会計のズレ」が解消するパターンでは、別表4の「留保」の記載し、そうでないパターンでは、「流出」欄に記載する、と最初のうちは理解しておきましょう。(ここは、そういうものとして割り切るのも手、です。最初のうちは。)

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Posted by tatsuya murata