調査部の税務調査②~上期編~
こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。
気持ちよくスタートを切りたいところだが・・・
7月10日、税務署と同じく国税局でも人事異動が一斉に行われます。
国税局調査部の場合は、私の感覚では調査部の中での異動が大半です。もちろん、課税部に異動したり、税務署に異動する方がいらっしゃいます。
とはいえ、調査部のフロアは国税局の建物のうち4階~6階ですので、異動日当日はあちこちで引っ越し作業が起きています。自分の荷物をもって上のフロアから下のフロアから行ったり来たり。
かなりドタバタです。
さて、無事に各自の引っ越し作業が終わったところで、気持ちよく新体制がスタートと行きたいところなのですが・・・。
3割程度の部門は、全員揃っていなかったりします。
国税局の調査部となると、
- 他の国税局から異動してくる方(引っ越し作業などで着任に時間がかかる)
- 税務署の総務課から移動してくる方(総務課の一部職員は、異動日が遅れる)
がいらっしゃいまして、異動日当日にどうしても全員そろわないのです。
それに、これも部門によりますが、
- 前体制で終わらなかった事案などの対応が残っている
こともあります。
担当者が異動せずに残っているのであれば引き続きやってもらえればいいんでしょうが、異動している場合は・・・。
調査案件は決まっている
ここは税務署と同じく、前体制のうちに税務調査の予約が数件なされています。調査部での調査は、主査と調査官の二人一組が基本形。これを「班」と呼んでいますが、各班1件程度の予約がされていました。
私の経験ですと、異動日の翌週には調査日程が入っていたこともあります。
調査部の税務調査は調査期間が1ヶ月と長いため、ここで早めに税務調査に入ることができればよいスタートが切れたといってもいいでしょう。
上期はいつまで調査ができるのか?
精々、11月中ごろまででしょう。
調査部の調査は、法人さんにお邪魔している期間が1カ月と長いのですが、調査が終わってからの方が長い。
修正項目の報告書(「決議書」と言います)を部内で決裁をもらってから修正申告書提出(場合によっては「更正処分」)となるのですが、この決裁が終わるまでに平気で2カ月近くかかるんです・・・。
納税者を修正項目について合意したのが10月ごろでも、修正申告を提出してもらうのが年明けだったりすることも普通にあります。
決議書の決裁スケジュールも部内で共有されているのですが、年内に決裁をもらうためには11月下旬までには決議書を一旦完成させていなければなりません。
決裁途中でのチェックで直しが入りますので。それに対応してからまたチェックに入れて・・・とやっていると時間があっという間に過ぎていきます。