免税事業者が消費税込みで請求書を出した場合

2024年6月9日

こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。

「税込」と「税抜」

会計処理をするときには、2通りの方法があります。

例えば、本体価格10,000円の商品を販売するとき、

  • 「税抜」の場合

→(借方)売掛金/11,000  (貸方)売上/10,000  仮受消費税/1,000

  • 「税込」の場合

→(借方)売掛金/11,000  (貸方)売上/11,000

というように、「税抜」の場合は、会計処理のときに消費税分を別にします。「税込」の場合は、会計処理のときに消費税を売上に含んでしまいます。

免税事業者は・・・

「税込」で会計処理をするように、取り扱いが決められています。

(「消費法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」という文書を国税庁が出しています。そこに書いてあります。ちなみに、会社の場合は所得税という文字を法人税に代えて検索してみてください。)

ということは、免税事業者が消費税込みで請求書を出した場合、消費税込みの数字を売上にするということになります。

そもそも、免税事業者が消費税込で請求書を出しても良いのか?

禁止されてはいない。

これが答えになります。

免税事業者の方が、請求書に「消費税」と書いて取引先に出しても、法的には問題ありません。

しかし・・・。

取引先の方がどう考えるでしょうか。

「この事業者は消費税は免税のはず。なぜ、消費税を入れて請求してくるの?」と。

請求するうえで消費税をどうするか、取引先の方と話し合うことをおすすめします。

【筆者紹介】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国税OB】の税理士・村田龍矢        (Tatsuya Murata)。練馬区を拠点に、個人事業主や経営者に向け、難解な税金や実務の仕組みを分かりやすい言葉に「翻訳」して発信中。税務署側の視点と実務経験を活かした、安全で確実な税務サポートと、経営者の時間を奪わないスマートな非同期コミュニケーション(メール・チャット特化型)を得意とする。

 

 

 

未分類

Posted by tatsuya murata