税務署と国税局調査部 法人の税務調査の違い
こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。
違い①:納税者の規模
まず第一に、納税者の規模が違います。
法人の納税者の場合、基本的には税務署の法人担当で所管していますが、一定の基準を満たすと国税局の調査部に所管を移します。
調査部で所管する納税者の基準は、一般的には、
- 上場している法人
- 資本金が1億円以上の法人
となっています。
売上の金額についても、調査部で所管している法人は、売上の規模が数十、数百億円以上は普通。場合によっては、兆を超えることもあります。
ちなみに、調査部に所管が移った場合でも、申告書や申請書の提出の窓口は「税務署」となります。国税局に持ってこられても、提出することはできません。まぁ、今時はe-Taxでの提出が主流なのでしょうが。
違い②:1件当たりの調査日数
法人の規模が大きいということは、調査をするにも時間がかかります。
一般的に1件当たりの調査日数は、
- 税務署→2日
- 調査部→1ヶ月
となります。調査部の調査は、税務署よりも長期間という傾向はあるでしょう。
ただもちろん、例外はあります。
税務署で所管している法人だから、あるいは、調査部で所管している法人だから〇日で調査をする、という厳格なルールがあるわけではありません。
税務署の法人でも、規模がある程度大きい場合は1ヶ月にわたって調査を行うこともありますし、逆に、調査部の法人でも規模がある程度小さい法人の場合は、2週間程度で調査を終えるケースもあります。
こればかりは、ケースバイケース、という感じです。
違い③:調査担当者の人数
調査でやって来る調査官の人数も違うところ。
- 税務署→1人
- 調査部→2人
が基本形となります。
この基本形に、様々な事情で人数が追加されて増えていくことになります。
税務署の場合だと・・・
新人の調査官+指導担当としてベテラン調査官
調査官+各種専門官
とか。
調査担当者が基本的から増える場合には、増えるなりの事情があることが多いです。
このあたりの「事情」を推測してみると、今回の法人の税務調査に対して、当局側がどのように位置づけているのかわかったりするので、おもしろいかもしれません。