税務署と国税局調査部 法人の税務調査の違い

2024年6月9日

こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。

違い①:納税者の規模

まず第一に、納税者の規模が違います。

法人の納税者の場合、基本的には税務署の法人担当で所管していますが、一定の基準を満たすと国税局の調査部に所管を移します。

調査部で所管する納税者の基準は、一般的には、

  • 上場している法人
  • 資本金が1億円以上の法人

となっています。

売上の金額についても、調査部で所管している法人は、売上の規模が数十、数百億円以上は普通。場合によっては、兆を超えることもあります。

ちなみに、調査部に所管が移った場合でも、申告書や申請書の提出の窓口は「税務署」となります。国税局に持ってこられても、提出することはできません。まぁ、今時はe-Taxでの提出が主流なのでしょうが。

違い②:1件当たりの調査日数

法人の規模が大きいということは、調査をするにも時間がかかります。

一般的に1件当たりの調査日数は、

  • 税務署→2日
  • 調査部→1ヶ月

となります。調査部の調査は、税務署よりも長期間という傾向はあるでしょう。

ただもちろん、例外はあります。

税務署で所管している法人だから、あるいは、調査部で所管している法人だから〇日で調査をする、という厳格なルールがあるわけではありません

税務署の法人でも、規模がある程度大きい場合は1ヶ月にわたって調査を行うこともありますし、逆に、調査部の法人でも規模がある程度小さい法人の場合は、2週間程度で調査を終えるケースもあります。

こればかりは、ケースバイケース、という感じです。

違い③:調査担当者の人数

調査でやって来る調査官の人数も違うところ。

  • 税務署→1人
  • 調査部→2人

が基本形となります。

この基本形に、様々な事情で人数が追加されて増えていくことになります。

税務署の場合だと・・・

新人の調査官+指導担当としてベテラン調査官

調査官+各種専門官

とか。

調査担当者が基本的から増える場合には、増えるなりの事情があることが多いです。

このあたりの「事情」を推測してみると、今回の法人の税務調査に対して、当局側がどのように位置づけているのかわかったりするので、おもしろいかもしれません。

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Posted by tatsuya murata