インボイスの確認がいらない取引
こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。
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原則は
インボイス制度が始まって以降、消費税の計算を行う上ではインボイスと帳簿をセットで保存することが必要となります。
そして、インボイス自体も、その様式が条件を満たしたものかどうかを確認する、となると、時間と手間がかかります。
ただ、例外もあって、インボイスをもらえることが難しいようなケースでは、帳簿に必要事項を書くことでインボイスの確認をしなくてもいいようです。
どんな取引が該当するのか
①船や鉄道、バスなど、公共交通機関で料金が税込3万円未満のもの。
→(注意)「税込み3万円未満」の考え方。
×1商品・1切符ごとの金額や月まとめなどの金額が3万円未満。
○1回の取引金額が3万円未満かどうか。
②インボイスの記載事項が書いてある入場券などのチケットで、使った時に回収されてしまうもの。
③古物営業・質屋・宅地建物取引業・再生資源卸売業を行う方が、ビジネスとして仕入れをする場合で、インボイスを発行できない方から仕入れをした場合。
→(注意)インボイスを発行できる事業者から仕入れをした場合は、インボイスの確認が必要となります。
④機械を使った取引で、税込み3万円未満のもの。例えば、飲み物の自販機やコインロッカー・コインランドリー。銀行のATMを利用したときも当てはまります。
→(注意)あてはまらないものはこちら。セルフレジ、コインパーキング、自動券売機、ネットバンキング。代金の支払いと、商品の購入・サービスの利用がセットで完結しないものはあてはまらないということです。
⑤郵便ポストに出した郵便物にかかった料金
⑥従業員に支払う、「通常必要と認められる」出張旅費や通勤手当など。従業員からインボイスはもらえませんので。
帳簿に書いておくこと
①取引相手の氏名・名称
②取引の年月日
③取引の内容
④支払った代金
⑤上記①~⑥のどれに該当するのか
⑥取引相手の住所・所在地(上記②のみ)
⑦帳簿のみの保存が認められるどの取引のパターンなのか