税務署の対法人調査:番外 年度内に調査が終わらない場合

2024年6月9日

こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。

6月中に終わることが前提ですが

自分が担当した税務調査案件は、自分の手でまとめて終わらせることは大原則です。

ただ、どうしても調査案件が終わらないこともあります。

  • 事実の解明に時間がかかってしまったり。
  • もろもろの事情で納税者側の協力を得ることができなかったり。
  • 証拠資料をそろえるのに手間取ったり。

基本的に、納税者側には関係ない話です

人事異動を迎えても、調査担当者が同じ部署に残れば特段問題はないでしょう。引き続き担当すればいい。

万が一、調査担当者(上司も)が異動でいなくなる場合、異動してきた別の調査官が新しい担当者として調査を続行します。

実際に私も異動してきた側としてこの経験があります。

以下に書くことは、私の個人的な思いですが・・・。

基本、私個人としては、引き継がれる方はあまりよく思いません。

引き継ぎ案件のせいで、自分のイチから担当する調査案件が出遅れることになります。

ちなみに、一応、調査の成績は新しい担当者のものになります。

でも、自分が汗かいて調査したわけじゃない、と思うところではあります。

とはいえ、納税者側にとってはこのあたりは関係ない事情なので、「さっさと調査を終わってほしい」というところでしょう。

逃げ切れるわけではない

とはいえ。

「じゃあ、税務調査の協力はしないでおいて、年度末まで時間を稼いだら勝ちでは?」

とはなりません。

年度内にまとめきれなかった税務調査は終了しなければならない、というようなルールはありませんので。

納税者側が協力的ではない場合、法令上の手続きを踏んだうえで、納税者側と接触しないで調査を進めることも、できないことはないでしょうし。

事情が事情なら、調査担当者を引き継いででも続けるでしょうから。

時間切れを狙うというのは、得策ではないと思います。

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Posted by tatsuya murata