口座振替でインボイスがもらえない!

2024年6月9日

こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。

インボイスをもらわないと消費税の計算ができないのが原則

消費税は、ざっくり言うと「売上にかかっている消費税」から「仕入れや経費にかかっている消費税」を差し引いて計算します。

この、「仕入れや経費にかかっている消費税」を差し引くために必要なのがインボイスです。このインボイスを取引先からもらえないと、消費税の計算上、払った消費税が引けなくなるという状況になります。

(インボイスが出せない事業者さんもいらっしゃします。そういう事業者さんとの取引でも、仕入れや経費にかかった消費税の一部を引けるという「特別なルール」も一応ありますが・・・。)

口座振替の場合は?

インボイスというのは、つまり請求書や領収書のことです。商売上の取引で請求書や領収書、もらえないというのはあまりないかなと思います。そもそも、それは仕入れ・経費に落とせるかどうかの大事なポイントですから、普通はもらっているはずです。

ところが、もらえないケースもあるようです。

例えば、家賃の口座振替。毎月決まった日に口座から引き落とされるだけで、請求書をわざわざもらわない、という方も多いのではないでしょうか。

さて、この場合、インボイスはどうなるのでしょう?

それは、複数の書類をセットにして、まとめて見たときにインボイスの条件を満たしていればOK。

ちなみにインボイスの条件は、

①インボイスを出した事業者の氏名・名称

②登録番号

③取引の年月日

④取引の内容

⑤税抜価格or税込価格を税率ごとに区分して合計した金額

⑥その税率

⑦税率ごとに区分した消費税金額

⑧インボイスを受け取る事業者の氏名・名称

以上が書いてあることです。

例えば

・賃貸借契約書→①④⑤⑥⑦⑧

・通帳→③

一応はここまでカバーできそう。後は、②登録番号を大家さんに通知してもらえれば、請求書がなくても消費税の計算はできるようです。

未分類

Posted by tatsuya murata