税務署の対法人調査⑤ 4月~人事異動まで

2024年6月9日

こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。

確定申告期間が明けて・・・

確定申告期間中はなかなか動きづらい税務調査ですが、期間が終われば話は変わってきます。ただ、通常の感覚で調査に行けるかというと・・・、実際には難しいです。

世間一般では、4月はじまりで物事が動いていることが多いでしょう。

就職もそうですし、学校の新学期もそうです。会社の人事異動も4月ということが多いでしょう。

こと、国税組織については、7月はじまりで一年が動いていきます。人事異動も7月10日に一斉に行います。

つまり、

7月に入るまでに、調査を終了している必要がある

ということ。

スケジュール感覚をつかむ

7月までに調査が終了しているとはどういうことでしょうか?

修正申告が出ていることでしょうか?それだけでは足りません。

加算税の通知or是認通知の送付準備ができている必要があるのです。

人事異動日直前に修正申告が出されても、間に合わない可能性があります。

税務署内部では、ちゃんと7月までに調査が終了するにはいつ、どこに何を提出すればいいのかスケジュールが周知されていますので、その期限を守っている限りは大丈夫ということでもあります。

この期限を見据えて調査をきちんと終える、ということを意識しだすと、どうしても税務調査に関して及び腰になってしまうのは人情というもの。

調査をやるだけやって、自分は人事異動でいなくなって新体制に引き継ぎ、というのはマナー違反です。

ゴールデンウィークに入るまでに、まとめることができるか

となると、一体いつの時点が期限なのか。

一般的には、ゴールデンウィークかなと思います。

最低でも、4月中に納税者(税理士も)側と、修正内容について合意ができていることが必要です。

調査官としても、4月中にここまでできていると、ゴールデンウィークは長期休暇に入れるかなというところ。

となると、確定申告期間を明けて税務調査ができるのは、実際のところは1カ月程度しかないということです。

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Posted by tatsuya murata