税務署の対法人調査④~確定申告期間中~

2024年6月9日

こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。

基本は「確定申告事務」に従事

メインで動いているのは所得税担当と資産税担当にはなりますが、法人税担当も確定申告事務に従事します。

税務署を挙げて対応していることもあり、当然でしょう。

私も、

・窓口での申告書収受

・パソコンコーナーでの対応

などをメインに、忙しくしていました。

これは税務署にもよるのでしょうが、個人の納税者が多い税務署の場合だと、法人税担当もかなりの日数を確定申告事務に費やしていました。

こういうこともあって、この期間中は税務調査はストップせざるを得ません。

税務調査をしないわけではない

とはいえ、税務調査自体をまったくやらないかというと、そんなことはありません。

確定申告期間中は、税理士にはなるべく連絡を取らないようにしていましたし、税理士が関与している法人に新規で税務調査に行くこともありません。

ということは逆に、税理士の関与がない法人には、普通に税務調査をしていました。

税理士に頼まずとも自社で会計・申告をしているような法人さんです。

こういう法人さんは、「確定申告期間中だから調査対応できない」ということはないでしょうから。

この期間を、どう使うか

税務調査が表ではストップしているこの期間を、どう使うか。

もし、これまでの税務調査で決着がついていない事案があれば、いろいろ動いてみる。銀行さんに行ったり、反面調査に行ったり、確定申告期間が終わってすぐに動けるように情報を集めておく。

あるいは、数年単位で無申告となっている法人さんに税務調査でお邪魔して、時間を一気に投入して税務調査を1件仕上げるとか。

この期間中に、どのように動くかで、確定申告期間が明けた後の仕事ぶりが変わってきます。

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Posted by tatsuya murata