消費税の申告も「還付」になる?
こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。
消費税の申告でも還付になります
これの大前提として、「消費税の申告義務がある方」という必要があります。
消費税の免税事業者の方は。還付の申告を受けることはできません。
消費税の計算は、
売上にかかった消費税-仕入・経費にかかった消費税
で行います。
ということは、
・売上にかかった消費税が少なくなる
・仕入、経費にかかった消費税が大きくなる
このどちらか、あるいは両方によって、売上にかかった消費税-仕入・経費にかかった消費税の計算結果がマイナスになれば、その分だけ消費税が還付となります。
消費税が還付になる具体例
・輸出業を営んでいる場合→海外に製品を輸出しているようなケースでは、そもそも輸出売上に消費税がかかっていません。そのため、もし輸出しか売上がないような場合では、仕入・経費にかかった消費税がほぼほぼ還付となります。
・固定資産(土地以外)を購入した場合→固定資産を購入すると、会計の世界では「減価償却」といって、一度に費用にできず数年かかりで分割して費用になります。しかし、消費税の世界では、固定資産を購入した際にかかった消費税は分割しないで計算してもいいというルールになっているので、仕入・経費にかかった消費税が売上にかかった消費税を超える可能性があるということです。
・赤字になった場合→売上より仕入・経費の方が大きかったということなので、一般的には還付になるでしょう。ただし、経費の中身が消費税がかからない土地の賃借料だったり給料だった場合は、赤字でも消費税が還付にならないこともあります。
!注意!
消費税の還付の申告ですが、「原則課税」でないと還付金をもらえません。
これでは、伝わりづらいでしょうか。
要は、
「2割特例」を適用している方
「簡易課税」を適用している方
は、還付を受けることができません。というか、仕組み上、還付の申告を作ることができません。
この点、ご注意ください。