2割特例で消費税の計算をラクに!
こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。
まず、消費税の計算の仕組み
最初に消費税の計算の仕組みを押さえておきましょう。
税務署に申告納税する消費税の計算は、
売上にかかった消費税の金額-仕入・経費にかかった消費税の金額
で行います。
このうち、「仕入・経費にかかった消費税の金額」を計算するために必要なものが、自分が取引先からもらったインボイスになります。
インボイスの形式になっていない請求書・領収書をもらってしまうと、上の計算式の後半部分「-仕入・経費にかかった消費税」が引けなくなってしまいます。
「2割特例」を使えば自動で計算
そこで、「2割特例」という仕組みをご紹介しましょう。
この特例は、消費税の計算式を
売上にかかった消費税-(売上にかかった消費税×80%)
にしてしまえるというもの。
つまり、消費税の申告計算をするときに、もらった請求書・領収書がインボイスかどうか、一切チェックしなくてもいいということです。
かなり手間が省けるのではないでしょうか。
「2割特例」を使える条件
・インボイスの発行事業者としての登録を受けていること。
・2023年9月30日以前から課税事業者になっていないこと。
・2年前の課税売上高が1000万円以下であること、もしくは、昨年上半期の課税売上高(または給料の支払額)が1000万円以下であること。
以上の条件を満たすと、「2割特例」を使うことができます。
ということは、インボイスが始まる前から消費税の納税義務がある方は、2割特例を使うことができません。
また、相続や高額な資産を購入した場合など、他にも適用できないケースがあることには注意です。