2割特例で消費税の計算をラクに!

2024年6月9日

こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。

まず、消費税の計算の仕組み

最初に消費税の計算の仕組みを押さえておきましょう。

税務署に申告納税する消費税の計算は、

売上にかかった消費税の金額-仕入・経費にかかった消費税の金額

で行います。

このうち、「仕入・経費にかかった消費税の金額」を計算するために必要なものが、自分が取引先からもらったインボイスになります。

インボイスの形式になっていない請求書・領収書をもらってしまうと、上の計算式の後半部分「-仕入・経費にかかった消費税」が引けなくなってしまいます。

「2割特例」を使えば自動で計算

そこで、「2割特例」という仕組みをご紹介しましょう。

この特例は、消費税の計算式を

売上にかかった消費税-(売上にかかった消費税×80%)

にしてしまえるというもの。

つまり、消費税の申告計算をするときに、もらった請求書・領収書がインボイスかどうか、一切チェックしなくてもいいということです。

かなり手間が省けるのではないでしょうか。

「2割特例」を使える条件

・インボイスの発行事業者としての登録を受けていること。

・2023年9月30日以前から課税事業者になっていないこと。

・2年前の課税売上高が1000万円以下であること、もしくは、昨年上半期の課税売上高(または給料の支払額)が1000万円以下であること。

以上の条件を満たすと、「2割特例」を使うことができます。

ということは、インボイスが始まる前から消費税の納税義務がある方は、2割特例を使うことができません。

また、相続や高額な資産を購入した場合など、他にも適用できないケースがあることには注意です。

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Posted by tatsuya murata