インボイスに書く必要があること
こんにちは。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。この記事をご覧いただいて、ありがとうございます。
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インボイスとは
この取引にいくら消費税がかかっているか、記載された請求書や領収書のことです。
この記事を読んでいる事業者の方は、請求書や領収書を普段から発行していると思います。
このインボイス、インボイス制度が始まる前の請求書や領収書とどう違うかというと、
インボイスの登録番号が書いてあるかどうか
なのです。
このインボイス番号には、「私は消費税を税務署に申告納税している事業者です」と宣言する意味があるんです。
消費税の仕組み
「消費税の申告をしている事業者」が何を意味するのか。これは、消費税の計算の仕組みを知っておくことが大事です。
消費税の申告は、
「売上にかかった消費税から、仕入・経費にかかった消費税を差し引いた残りを納税する」
方法で行います。
自分が取引先からもらった消費税をまとめて納税するわけではないんですね。そして、自分が取引先に払った消費税は、取引先の売上にかかった消費税となって取引先で申告納税されるということでもあります。
消費税は、こう事業者それぞれが申告納税することで国に徴収されるものになります。
ここで、例えば、自分が消費税を払った先の取引先が消費税を申告納税していなかった場合はどうなるでしょうか。これでは、消費税がきちんと徴収されていないことになります。(もちろん、免税事業者の方は申告納税しなくても問題ありません。)
そこで、インボイスが出てきます。
このインボイスによって、消費税を申告納税する事業者であることがわかります。また、取引先からインボイスをもらうことで、払った消費税が取引先によって納税されていることを保証されることになります。
インボイスに書くことは
書く必要のあることは全部で6つです。
1.自分の氏名・名称と登録番号
2.取引年月日
3.取引内容
4.商品・サービスの税抜価格(税込でもOK)を税率ごとに分けた合計金額
5.税率ごとの消費税の金額
6.取引先の氏名・名称
となります。
インボイス開始前と比べて気を付けたいことは、登録番号を書くことと、4番5番でしょうか。
消費税率が8%の取引と10%の取引が混じると複雑になるかもしれません。
税率が混じらない場合は、取引の合計金額と、その消費税の金額を記載することになります。